規定

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科学へジャンプ・イン・北陸実行委員会規約

(名称)
第1条 この団体は、「科学へジャンプ・イン・北陸実行委員会」(以下「実行委員会」という。)と称する。

(所在地)
第2条 実行委員会を次の所在地に置く。
富山県射水市黒河5180 富山県立大学工学部知能ロボット工学科高木研究室気付。

(目的)
第3条 実行委員会は、視覚障害児童、生徒の科学指導に関する指導員養成、及び視覚障害を持つ児童、生徒の科学への探究心を励起するため「科学へ ジャンプ・イン・北陸」を開催することを目的とする。

(構成員)
第4条 実行委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。

(役員)
第5条 実行委員会に次の役員を置く。
(1)委員長  1名
(2)副委員長 若干名
2 委員長は、委員のうちから互選により選出する。
3 副委員長は、委員長が指名する。

(所掌業務)
第6条 実行委員会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1)科学へジャンプ・イン・北陸における事業実施に関すること
(2)科学へジャンプ・イン・北陸における事業実施に必要な計画の策定に関すること
(3)前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること

(職務)
第7条 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(任期)
第8条 役員及び委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)
第9条 実行委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき案件とともに、委員長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

(会議の運営)
第10条 会議は、委任状を含め委員の2分の1以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 委員長は、会議の議長となる。

(事務局)
第11条 実行委員会の事務を処理するため
 富山県射水市黒河5180 富山県立大学工学部知能ロボット工学科高木研究室内
に事務局を置く。

(経費)
第12条 実行委員会の経費は、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第13条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日(この規約の施行の日の属する年度にあっては、当該施行の日)に始まり、翌年3月31日に終わ る。この場合において、当該会計年度に属すべき出納の整理期間は、当該会計年度の終わりの日の属する年の4月1日から5月31日までとする。

(設立年月日)
第14条 本会の設立年月日は平成24年4月1日とする。

(雑則)
第15条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。

附 則
(施工期日)
この規約は、平成31年4月16日から施行する。